廃棄物・環境用語集

ア行

委託契約書
廃棄物の収集運搬・処分を業者に委託する場合、排出事業者からの指示事項を書面にしたもの。

一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)
日常生活に伴って排出され、主に自治体で処理される廃棄物。

カ行

減量・減容
減量は分量を減らすこと。減容は容積を減らすこと。

ケミカルリサイクル
廃棄物を化学的に分解して(たとえばプラスチックごみを石油の状態まで戻すなど)、いろいろな製品の原料として利用する。

ごみ固形化燃料
家庭ごみなどの一般廃棄物を主原料とするのがRDF(Refuse Derived Fuel)、主に産業廃棄物のうち古紙およびプラスチックを原料とするのがRPF(Refuse Paper & Plastic Fuel)。

サ行

産業廃棄物
事業活動に伴って発生する廃棄物。「廃棄物処理法」で規定(20種類)。

残渣(ざんさ)
残りかすのこと。

収集運搬
廃棄物を回収し、運搬すること。

最終処分(処理)
廃棄物を最終的に処分する工程(埋立など)。

自己処理
廃棄物を専門業者に委託しないで、事業者が自分の手で処理すること。

収集運搬業者・処理(処分)業者
委託された廃棄物を収集運搬、あるいは処理(処分)する業者。

3R
廃棄物を減らすための廃棄物処理,産業廃棄物処理、一般廃棄物処理、廃棄物処理法、マニフェスト、廃棄物収集、リサイクル処理。Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の頭文字をとったもの。

サーマルリサイクル
廃棄物を単に焼却するのではなく、熱エネルギーを回収して有効利用すること。

タ行・ナ行

中間処理(処分)
廃棄物を減量・減容する工程(焼却、破砕など)。

特定事業者(容器包装リサイクル法)
特定事業者とは、「ガラス製容器」「ペットボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」のいずれかに該当する容器や包装を用いて商品を販売している、または容器などを製造している事業者のこと。

たとえば、「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者、「容器」を製造する事業者、「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者。なお、一定基準以下の小規模事業者については、容器包装リサイクル法は適用されず、特定事業者にも該当しない。

ハ行

廃棄物
自ら利用したあと不要になったり、他人に有償で売れないために不要となったもの。持ち主の意志で不要になったもの。ごみ。

保管積み替え
施設内で車両から廃棄物をおろして、積み替えたり保管すること。

排出事業者
廃棄物を排出するすべての事業者。

マ行

もっぱら物
専門業者が資源物として扱うビン、缶、古紙など。

マテリアルリサイクル
廃棄物を選別回収して、素材ごとに再加工し、新たな製品として再利用すること。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)
産業廃棄物の引き渡しから最終処分までを管理する7枚綴りの伝票。

ヤ行

容器包装類
商品の容器および包装資材。ラップ、トレイ、ペットボトルなど。

ラ行・ワ行

リデュース(発生抑制)
廃棄物の発生を抑えること。

リユース(再使用)
使用済みのもの(廃棄物)をそのまま再利用すること。

リサイクル(再生利用)
廃棄物を原材料として再生し、違う製品に変えて利用すること。